役員は決算期の途中で報酬を上げる事も下げる事も
基本的には出来ません!
ま~決算期中に何度も役員の報酬を変えるって人はあまり居ないと思うのですがね、
役員報酬は決算期の終了時(決算時)に役員会議を行ってその金額を決定し税務署等に報告しておきます。
ですから変更は一期に一回。
あまりにも景気が良すぎて報酬を上げたくなる人もいらっしゃると思いますが
(私の場合、このパターンは一度も有りませんでしたね・笑)
下げる事も基本的には出来ないのです。
(私なんかしょっちゅう下げようかな!?なんて思っていましたよ・あははは💦)
「上げていいけません」ってのは
なんとなく理由が分かりますよね!
それは報酬を上げるとその分利益が減って
納税額が下がるからです。
なので税務署さんはダメ!とおっしゃります。
じゃ~なんで下げる事もダメなの?
だって赤字になったり利益が減るのを防ごうとする行為でしょ!
って思うのですが
税務署さんの理論としては
当初、決算時の役員会議で報酬を上げていなければ、下げるまでの期間分利益が出ていたはずでしょ!
その分の税金出しなさい!って事の様です。あははは、すげー理論。
我が社の場合もお恥ずかしながら一度このパターンがありました。
どうにも経営が危なくて
銀行からお金を借り際に
経営改革(改善)案を出してくださいと言われ
役員報酬も下げます!と申請していたのです。
その年、たまたまか分かりませんが税務署さんがいらっしゃって
なぜに報酬を下げたのか根掘り葉掘り、、、、
で、この銀行との協議の際に作った書面を見てもらったら
理解してくれましたけど。
でもね
ここで引っかかるのが
当方は給料を下げる前の分の収入からも税金を払っているわけで
報酬を下げて税金を取るなら
上がっていた時の個人税分は返してくださいよ!
と申し出たら
おっしゃる事は分かりますが
税法がそれには対応しておりません!
と法律を盾にとって
ダメと!
おかみには逆らえないと良くいいますが
まったくその通りです。
この件に関しましては
私の解釈としてはやむなし!ってところでしょうかね💦
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